家を買うことは大変ですが、国が少し応援してくれます。
それが「住宅ローン控除」という制度です。
「住宅ローン減税」という言葉も聞きますよね、同じ制度を指しています。
その名の通り、住宅ローンを組んでいることが条件になります。
現金で家を買えるお金がある人は残念ながら対象外になってしまいます。
現金だろうとローンだろうと、家を買って、経済に貢献していることには変わりありませんが、より金銭的に大変な人を応援するということでしょう。
すべて自己資金で買った場合は投資型減税というものもあります。
マイホームを買う方の中には住宅ローン控除を当てにして資金計画を考えている人もいるでしょう。
いくら戻ってくるのか。
今日は住宅ローン控除について理解して、いくら戻ってくるのかを知りましょう。
そして、できるだけ得をしましょう。

目次
いくら戻って来るのか
ローン残高1%
最大400万円
控除期間10年
このような言葉が見出しに出るので、誤解されますが、この400万円枠をすべて使い切ることは実際問題、難しいです。
ですから「いくら戻ってくるか」という題にしました。
いつものようにざっくり言うと、標準的なケースで200万円前後の減税になると言われています。
ローン残高1%
土地、建物で3,000万円、諸費用200万円とします。
これを住宅ローン2,500万円、自己資金700万円の資金計画の場合。
ローン残高の1%の25万円ということです。
同じ、土地、建物で3,000万円、諸費用200万円でも、
住宅ローン3,200万円、自己資金0円の資金計画の場合。
物件価格3,000万円、その1%の30万円が限度になります。
ローン残高の1%、32万円ではありません。
ここはよく勘違いされます。
住宅の取得価格とローン残高のどちらか少ない金額の1%です。
住宅ローンが徐々に減っていき3,000万円を切れば、こんどはローンの1%が上限となります。
納めた税金以上は戻らない
当然ですが、納めた税金がMaxです。
所得税を10万円納めていれば、10万円がもどってくるということ。
ローン残高が3,000万円で、その1%が30万円でも、払っている所得税10万円が戻ってくるのみ、です。
あくまでも、住宅ローン控除は「税金の控除」であり、お金がもらえる「補助金」ではないということですね。
住民税も控除される
本来住宅ローン控除は所得税の制度ですが、枠が残っているとなんか残念感が残ります。
ということで、おまけの控除があります。
所得税を控除しても、住宅ローン控除可能額が余る場合、
上の例では控除可能額30万円、所得税10万円ですから20万円枠が余ります。
その分は住民税から控除されます。
ただ全額ではありません。
上限があります。
課税所得金額×7%(最高136,500円)
が住民税から控除されます。
それでも控除可能額は使いきれませんね。
最大400万円
400万円ということは10年後の年に40万円控除されてそうなります。
つまり10年後にローン残高4,000万円以上あるということです。
そして何より、40万円以上の税金を払っていないと、払っていない税金は戻ってきません。
どういう場合に最大値の400万円を使うことになるかというと
年収800万円以上の人が5,400万円の家を買えば、最大の400万円控除が使いきれるイメージです。
世帯の形や金利によっていろいろですが、そんな感じです。
最大400万円を使い切るのは難しいと言われるのはこういうところからです。
控除期間10年間
ローンの返済期間が10年以上ある必要があります。
当初9年のローンはだめです。
当初10年であれば、その後ローン残りの期間が10年を切っても大丈夫です。
繰り上げ返済
繰り上げ返済をして返済期間が10年未満となれば、だめです。
住宅ローン控除の対象から外れます。
その場合の繰り上げ返済は「毎月の返済額を減らす」繰り上げ返済をしてください。
「期間短縮型」の繰り上げ返済をするときは10年を切らないようにしてください。
銀行以外のローンでも対象
住宅ローンはお勤め先の社内融資を使っていても大丈夫です。
使えます。
親ローンは使えません。
よく父親から借りるケースもあるとは思いますが、住宅ローン控除は使えません。
共働きは二人で控除が使える
今まで見てきましたように、住宅ローン控除は控除可能額のうち、払っている税金が上限になります。
共働きの場合は払っている税金が多いでしょうから、二人で住宅ローン控除を使って最大限、戻ってくるようにしましょう。
まず、夫婦二人で住宅ローンを借ります。
普通の住宅ローンでは連帯債務になります。
つまり、それぞれがいくら借りたか区別なく、夫婦ともに全額借りている形になります。
その場合は登記の割合が住宅ローンの負担割合になります。
登記するときに持ち分というものがあります。
夫2/3、妻1/3や
夫1/2、妻1/2という具合です。
この登記された持ち分割合の通りの割合で住宅ローン控除が使えます。
夫2/3、妻1/3の持ち分で、住宅ローンが3,000万円の場合
夫2,000万円、妻1,000万円の住宅ローンということです。
夫婦の収入の割合で持ち分登記をして、最大限戻ってくるようにしましょう。
住宅ローン控除の要件
ほとんどのお客様に当てはまるとは思いますが、要件があります。
それを簡単に書いておきます。
自分が住んでいること(住宅を取得してから6か月以内に入居)
建物の床面積が50㎡以上(住宅部分が1/2以上)
年収3,000万円以下
返済期間10年以上
中古の場合は築20年以内の建物(マンションは築25年以内)、または一定の耐震基準を満たす建物
住宅ローン控除は所得税がほとんど戻ってくるというすごいパワーの控除なのでローンで家を買うときは必ず使いましょう。
ではまた。
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