マイホームを買うときにかかる税金は消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税の4つです。
いままで消費税、印紙税ときました。
今回は登録免許税です。
目次
登録免許税とは
マイホームを購入したときは、自分が正当な所有者であることを第三者に主張するため、法務局で不動産の登記を行います。
また、銀行から住宅ローンを借りる時にも抵当権を設定しなければなりません。これも登記します。
この登記するときにかかる税金が、登録免許税です。
一般の人には登録免許税も登記自体もあまりなじみがありません。
でも登記は面白いですよ。
それにかかる税金です。
少し勉強しましょう。
昔の家で登記されていない未登記の家はたくさんあります。
自分の家でずっと住んでいる。
近所もみんな知っている。
わざわざ金のかかることをする必要はない。
ということで登記していないのでしょう。
しかし、今はそうはいきません。
新築の登記、簡単に説明します
表題登記
マイホームを新築したら一か月以内に表題登記をする義務があります。
表題登記をすると、不動産登記簿に表題部が作られて、建物の所在、種類、構造、床面積などが記載されて、その他の登記ができるようになります。
保存登記
次に誰が所有権を持つのかを明らかにするために、所有権の登記をします。
この最初の所有権の登記を保存登記と言います。
所有権移転登記
土地を買ったら、もとは誰かの土地なので普通、前の所有者から所有権が移転したということで、所有権移転登記を行います。
もし新築でなく、中古住宅を買った時も、所有権が売った人から買った人に移るので所有者の変更を登記します。
これらを所有権移転登記といいます。
抵当権設定登記
住宅ローンを借りるなら、土地と建物に抵当権を付ける必要があります。
これを抵当権設定登記といいます。
最初の表題登記は登録免許税かかりません。
次の
保存登記
移転登記
抵当権設定登記
に税金がかかります。
具体的にいくらくらい
不動産の場合は価格に税率をかけて税額を求めます。
この場合の価格は売買価格や工事代金ではなく、土地と既存建物は市区町村が定める固定資産税評価額になります。
新築建物は所在地の法務局が定める「新築建物課税標準価格認定基準額」が課税標準になります。
実際の価格より低いです。
土地で7割ほど、建物で1/3ほどです。
土地の所有権の移転登記
売買は固定資産税評価額×1.5%です。
相続は0.4%
贈与は2.0%
500万円の土地を買ったなら、
500万円×1.5%=75,000円です。
建物の登記
所有権の保存は価格×0.15%
売買による所有権移転は0.3%
相続は0.4%
贈与は2.0%です。
建物を新築、700万円なら
700万円×0.15%=10,500円
次に抵当権の設定登記
抵当権の設定登記はローン金額に0.1%
銀行から住宅ローンを3,000万円、借りたら
3,000万円×0.1%=30,000円
このくらいの登録免許税がかかる感じです。
どうやって払うのか
実際の納税は自分でどこかに払いに行くわけではありません。
依頼する司法書士や土地家屋調査士に代行納付してもらいます。
ですから、納税した意識は最後まで薄いかもしれません。
登記など手続き一式を依頼するので手数料、報酬が発生します。
この費用も予算から忘れずに。
どうして登記するのだろうか
冒頭で触れましたように、登記は大切です。
財産である土地や家の所在、面積のほか、所有者の住所、氏名などを登記簿に記載して、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにしています。
これにより、不動産取引の安全と円滑を図っているのです。
一般の人は驚かれるのですが、あなたのマイホームについて、大きさや、どこの誰のもので、銀行からいくら借りているか、こういったことはオープンにされているということです。
逆に、あなたも他人の家の登記されている内容は法務局に行くとわかります。
窓口に行って600円で登記事項証明書というものがもらえます。
要約書なら450円です。
このような環境が不動産取引を円滑にするわけです。
登記の持ち分について
登記の話は奥が深いのでたくさんありますが、最後に持分の話をして終わります。
夫婦でお金を借りてマイホームを買うケースは多いです。
その時、ローンの割合がはっきりしていたら、その通りに持分を登記しなくてはいけません。でないと贈与とみなされます。
しかし、連帯債務でローンの負担割合がないケースがほとんどだと思います。
その場合、どういう持分をしてもいいのですが、
実務上は夫婦1/2づつか、収入の割合で登記しています。
夫年収500万円、妻300万円なら、
持ち分を夫5/8、妻3/8という具合です。
お金を出すであろう割合と持ち分を合わせるということです。
あるいは単純に夫婦1/2づつにするか。
住宅ローン控除はこの割合に関係します。
それはまたの機会で
ではまた。
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