マイホームを買うときにかかる税金は
消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税の4つです。
固定資産税も中古住宅を買うときなどは精算します。
ただ、本当は保有しているときの税金なのでこれは別の機会に説明します。
今回は買うとき。

まずは消費税です。
はい。例の8%の税金です。
消費にかかる税金です。
もちろんマイホームにもかかってきます。
土地に消費税はかからない
意外と一般の方はご存じないのですが、土地には消費税がかかりません。
消費されないからということでしょう。
ですから、建売戸建てにしろ、分譲マンションにしろ建物だけにかかってきます。
物件価格はいろいろな表示のされ方をします。
この消費税から、建物と土地の価格がわかります。
例えば、四条さまが買いたい新築戸建て住宅が、物件価格4,000万円(内消費税160万円)ということであれば
消費税160万円÷8%=2,000万円ということで、
土地1,840万円。建物2,000万円。消費税160万円という内訳です。
仲介手数料の消費税
仲介手数料というのは、税抜き価格にかかります。
そして、ややこしいのですが、仲介手数料には消費税がかかります。
つまり、仲介手数料は簡易計算式を使うと
3,840万円×3%+6万円=1,212,000円
これに消費税がかかって
1,212,000円×1.08=1,308,960円
四条さまは仲介手数料として1,308,960円が必要ということです。
消費税がかからないこと
ちなみに中古住宅などで個人が売り主の場合は、土地も建物も非課税です。
不動産の分野では非課税が意外と多くて不思議な気がしませんか?
少し挙げると
- 売主が個人の中古住宅
- 土地の売買代金
- 住宅ローンの返済金、保証料
- 火災保険、地震保険
- 地代、家賃
- 保証料、敷金
があります。
家賃も住居が非課税で、事務所などは消費税かかります。
いつ10%に上がるのか
さて、本ブログのメインテーマの注文住宅での消費税といいますと。
いつ10%に上がるのかということですね。
請負契約2,000万円なら
8%なら160万円。
10%なら200万円の消費税がかかります。
その差は40万円です。
いままで紹介した消費税とは文字通り桁が違います。
今のところ消費税増税予定は平成31年10月1日以降の引き渡しについて10%ということです。
そして前回と同じく、請負契約の経過措置があります。
平成31年4月1日までの期間に契約した請負契約については、いつ引き渡しても消費税8%が適用されます。
平成31年3月31日はセーフ、8%です。
平成31年4月1日は経過措置としてはアウトです。
ただ、平成31年9月30日までに引き渡せば8%です。
半年間で引き渡すつもりが、工期が伸びて
平成31年10月1日以降の引き渡しになれば、変更契約をするなりして10%の契約にしなければいけないということです。
増税と景気対策
いつものことで、
その前に駆け込み需要があり、
その後に冷え込みがあると予想されています。
今回の消費税は10%なので暗算しやすく、
余計に消費のブレーキになるという意見もあります。
消費税の負担感を減らすために、
住宅ローン控除や住まい給付金や住宅取得等資金贈与の特例などの優遇制度があります。
さらに何か出るかもしれません。
また、良い時期に紹介しますね。
住宅と消費税
住宅業界では、そもそも住宅は消費財ではないから、
消費税をかけないでくれと主張しています。
国には相手にされていませんが。
実際に外国では住宅について消費税の事情が違います。
イギリスは土地も家も消費税が0%だそうです。
イタリア、フランスは軽減税率があると言います。
国が違えば住宅税制も違うわけです。
マイホームの消費税はこんなところです。
他の税金をこれから何回かに分けて紹介します。
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